2012年12月20日
富士市役所市民協働課に情報提供その3
先ほど富士市役所市民協働課に情報提供してきたこと、その3。
うちは社会保険適用事業所になっているからNPO法人ゆめ・まち・ねっと単独で保険証があるんですよ。
保険料が夫婦ともに国保料を払わなくていいので出費を抑えられているんですよ。
とお伝えしてきたのですが、NPOと社会保険の関係は改めて調べたら、雇用があるなら「入らなければいけない」ようです。
法人格がない任意団体でも職員が5人以上いれば、入れるようです。
というよりもこちらも「入らなければいけない」規定らしいです。
神奈川県のホームページより
健康保険と厚生年金を総称して、社会保険といいます。
社会保険の適用は、NPO法人等法人はすべて加入しなければなりません。
任意団体等個人事業は、職員が5人以上になると強制加入となります。
適用事業所の職員のうち、加入資格がある職員は、週の所定労働時間が正職員の4分の3以上かつ月の所定労働日数が4分の3以上の職員です。
保険料は事業主と職員が、いずれも折半負担となります。
詳細は
神奈川県庁ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p16606.html
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Posted by たっちゃん&みっきー@ゆめ・まち・ねっと at 12:23│Comments(0)
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