2012年12月20日
富士市役所市民協働課に情報提供その2
先ほど富士市役所市民協働課に情報提供してきたこと、その2。
商工会議所の労働保険事務組合制度を使うと本来、労災保険に加入できない事業主とその家族も労災保険に入れます。
富士商工会議所のホームページの該当ページ
http://www.fuji-cci.or.jp/bzsp/labor.html
一部抜粋
労働保険事務組合制度とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人、卸売の事業・サービス業にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
①.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
委託したときの利点は
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
労災保険の特別加入とは
中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同じく危険な仕事をしている場合が多数ありますが、労災保険は他人従業員を対象としている為事業主やその家族従業員が仕事中けがをしても労災が適用されません。
そのための救済措置として「労災の特別加入」の制度ができたもので、これに加入すれば他人従業員と同じように労災保険が適用されます。
但し特別加入が認められる者は労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。
うちはまさに代表・たっちゃんと妻である事務局長・みっきぃが一番の現場活動者でもあるので、この制度を活用して万が一に備えています。
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Posted by たっちゃん&みっきー@ゆめ・まち・ねっと at 12:09│Comments(0)
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